入管法の改正でビッグチャンス到来!?~外国人住居が足りない~

外国人向け住宅が足りない??

今日はそんなお話です。

平成30(2018)年12月8日(土)に衆議院・参議院両議院で出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正が可決されました。
外国人労働者の在留資格を設けて、その資格者を5年間で最大34万5150人受け入れるそうです。
その外国人労働者の住居に関しては、受け入れ先企業が民間の賃貸住宅を借り上げるとみられています。

※概要はこちら

入管法改正の内容

今回の法律改正では、従来最大5年間としていた技能実習生に加えて、新しい在留資格の『特定技能1号・2号』が創設されることになりました。
その条件は以下の通りです。

・1号…受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有すること
・2号…1号として従事後、試験に合格した者など

この改正法の施行は2019年4月の予定で、14業種が対象です。
週刊全国賃貸住宅新聞によれば、新たな在留資格による受け入れの見込み数は全業種合計で262,700~345,150人にまで登り、5年後の人材不足も1,455,000人にまで到達するそうです。
これまで、技能実習制度で受け入れていた農業や漁業、建設などに加え、新たに介護、宿泊、外食などの企業も対象になります。

外国人労働者の住居は、民間の賃貸住宅を借り上げ社宅として活用することになるとみられています。
賃貸住宅の外国人受け入れ態勢の整備が必要となります。
賃貸借契約自体は、法人との契約になりますので、ある程度決まった期間の需要が見込めるということです

いざ、受け入れするとなると?

私が外国人の受け入れに携わったのは、京都での学生賃貸住宅での外国人留学生の時です。
そのころは、全く理解いただけない方も多かったです。
特に、ゴミ出しの問題や、退去時の夜逃げの問題などがありましたので、家主さんが嫌がるということも多かったのを記憶しています。

ある時は、大人数で部屋を使用して、トラブルになることもありました。
都度夜中に注意をしに行ったこともありました。
家賃保証会社や地域保証もしっかりしていませんでしたので、色々ややこしいという印象だったのではないかと思われます。

しかし、時代が変わり、今後は人口も減っていくとなると、このような外国人の受け入れを積極的に検討していかないといけないようになる事は間違いありません。
外国人留学生などは、インターネット無料設備が必須ですから、ハード・ソフト共に受け入れ態勢を作っていく必要がありますね。

しかも、いざ受け入れというときになってからでは、タイミングを遅らせてしまうこともありますので、家主さんは早めに準備しておく必要がありそうです。
外国人の皆さんでもわかってもらえるように、契約の入り口で日本の慣習や契約内容などをいかにしっかり理解してもらえるかがポイントだと思います。
今までのトラブルを見ても、理解がされていないから問題になるのが大半で、しっかり説明さえできていれば、そこまで問題にはなりません。
そして、家賃保証会社もGTNさんのように、外国人さん専用デスクもあったりしますので、態勢は整備されてきています。

みなさんも是非チャンスをつかんでほしいものです。

どのような物件が受け入れに適しているのか?

では、どのような物件が受け入れに適しているのでしょうか。
築古物件で受け入れが厳しくなった物件などはばっちりです。

でも、これは築古物件をそのまま貸せるという意味ではありません。
部屋を貸すにしても、ある程度の生活スペースの確保をし、気持ちよく住んで頂ける努力をするということは、どの方が入居されても同様です。
しっかり『おもてなしの心』をもって入居者さんに接する、そして、日本に来てよかったなぁと思ってもらえるような環境を提供することが求められます。

今一度、入居者さんに対してのおもてなしの心、見直してみませんか?
きっと、賃貸経営が上手に廻っていくことになるでしょう。

それでは、今日もここまでお読み頂きありがとうございました。